片付けがはかどる方法の管理人です
片付け、はかどっている??
今回も張切って!!
昨日より1mmでも明日に向かう様、そして
貴方の片付けの夜明け前となる様に・・・
片付けがはかどる以外に
まだ使えるのに貴方が使わなくなった
家具・調度品等は、右カラムのランキングで
【リサイクル】を選んで頂き、
お住まいの自治体近くのショップに相談されては如何??
多様なショップさんがある様に見受けられますが。
さすがに当隊では【買取】は出来ませんから(^^ゞ
今貴方が借りている物件から退去するまでの、
役立つ基礎知識を紹介致します。
退去時にトラブルとなりやすいのが
部屋の汚れなどをめぐる”原状回復”の範囲。
国土交通省が2011年に再改訂した
”原状回復ガイドライン”から。
原状回復は、借主の不注意や故意、一般的な
管理を怠るなどして傷つけたり
汚したりした場合に、その部分を回復すること。
普通に住んでいてもできる傷や劣化の回復は、
特約がない限り家賃に含まれ、原状回復の
対象ではないというのが最高裁の判例なんです。
繰返します、最高裁の判例なんです。
借りた時点の状態に戻すことではないのですよ。
では、過失で壁紙を大きく傷つけた場合は??
壁紙は模様や色を一致させるために
全体を張替えることが少なくないですが、
借主はどこまで責任を負うことになるのでしょう。
物件の商品価値を守るために部屋全体を
張替えるのはグレードアップにあたり、
その代金全額を借主に請求するのは行き過ぎと。
ガイドラインでは、㎡単位が望ましいとしつつ、
損傷部分を含む一面分の張替えを
借りた人の責任とすることを、
やむを得ないと容認している。
ただし、通常の使用でも年月とともに
価値は目減りしていくので、
例えば二年で出る場合は2/3の負担が相当と。
壁紙の価値は、六年で一円にまで下がるとの
目安もあり、居住年数によっては
支払う必要がない場合もありそうですね。
そして、借主に負担を求める
”特約”がある場合も多いのですが、
すべて従わなくてはいけないのでしょうか。
特約が認められるには、必要性があり、
借主の負担が重すぎないことなどが条件です。
実際問題、通常の原状回復義務を
超える特約には、かなり明確な合意がいると。
借主が特約を理解し、
負担する意思表示をしたかがポイントになり、
支払額がいくらになるかわからないような
特約は原則的に無効なのです。
ただ、ハウスクリーニングや鍵の交換などの
代金を支払う旨の特約がある場合には、
常識的な金額であれば、
支払額が契約書に記載されていない場合でも
有効となることもあり、判断が分かれます。
うーむ、続きます。
ご意見・ご要望大歓迎です。
このページを読み、ほんの一瞬でも
”夜明け前へ向かいたい!!”と感じた貴方、
下記バナーにポチッ☆として下さいね。
隊員一同、大いなる励みになるでしょう♪
我々片付け隊は、常に貴方の
隣に寄り添い、片付けの手段を
伝え続けていきます。
これまでも、これからも。
++++++++++++++++++++++++++++++
レポートを用意しました。
それぞれのスタイルで確認下さいね
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まずは片付けでお困りの貴方は
お問い合わせ下さい。
片付けの大問題が解決出来ます。
ご自分から動かないと・・・
変化は起こらないです。
お問い合わせお待ちしております。
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お問い合わせ先:
あなたの周りを片付け隊
メールでの問い合わせ先:
kataduketai@jcom.zaq.ne.jp
迷惑メール対策の為@を@に変更しています。
問合わせ頂く時は、@を@(半角)に変更下さい。
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汚したりした場合に、その部分を回復すること。
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特約がない限り家賃に含まれ、原状回復の
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では、過失で壁紙を大きく傷つけた場合は??
壁紙は模様や色を一致させるために
全体を張替えることが少なくないですが、
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張替えるのはグレードアップにあたり、
その代金全額を借主に請求するのは行き過ぎと。
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損傷部分を含む一面分の張替えを
借りた人の責任とすることを、
やむを得ないと容認している。
ただし、通常の使用でも年月とともに
価値は目減りしていくので、
例えば二年で出る場合は2/3の負担が相当と。
壁紙の価値は、六年で一円にまで下がるとの
目安もあり、居住年数によっては
支払う必要がない場合もありそうですね。
そして、借主に負担を求める
”特約”がある場合も多いのですが、
すべて従わなくてはいけないのでしょうか。
特約が認められるには、必要性があり、
借主の負担が重すぎないことなどが条件です。
実際問題、通常の原状回復義務を
超える特約には、かなり明確な合意がいると。
借主が特約を理解し、
負担する意思表示をしたかがポイントになり、
支払額がいくらになるかわからないような
特約は原則的に無効なのです。
ただ、ハウスクリーニングや鍵の交換などの
代金を支払う旨の特約がある場合には、
常識的な金額であれば、
支払額が契約書に記載されていない場合でも
有効となることもあり、判断が分かれます。
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